闇金融の見分け方


一番警戒しなければいけないのが、「都(1)」と付く登録番号の業者です。

この「都(1)」というのは「都(x)xxxxx号」または「関東財務局長(x)xxxxx号」と表される()の中の番号が1の業者を通称で「都(1)」と呼んでいます。

現在の東京都の登録制度では誰でも登録料を支払えば貸金業者として業務を行うことができます。

違法な業者はいかにも「正規の業者」を装うために登録料を支払って番号を取得しています。

1年業務を経過すると「都(2)」「都(3)」と番号が増えていきますが、違法業者はそれまでに摘発されることが多く、釈放されるとまた登録を繰り返します。

そのため「都(1)」は違法業者が多いのです(「都(1)」が全て違法業者という訳ではなく真っ当に業務を行っている所もございます)。

名の知られていない業者から融資を受けようとする際には、まず登録番号を確認して十分注意するようにしましょう。


※当サイトに掲載している金融業者は違法業者と一切関係ありません


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